2021-05-12 第204回国会 参議院 国際経済・外交に関する調査会 第6号
船舶管理業であれば、船の安全運航、船員の資格や労務管理、社会保障、海洋環境の保護に関する国際条約の理解のほか、必要に応じ、船の寄港国の国内法や港湾規則の調査が必要となってまいります。営業であれば国際海上物品運送法、運送・用船契約書の内容、企画であれば船舶金融、資金調達のためのファイナンス、経理であれば税務に関する知識等の業務知識を含む海運慣行、法令や規則に関する附帯知識です。
船舶管理業であれば、船の安全運航、船員の資格や労務管理、社会保障、海洋環境の保護に関する国際条約の理解のほか、必要に応じ、船の寄港国の国内法や港湾規則の調査が必要となってまいります。営業であれば国際海上物品運送法、運送・用船契約書の内容、企画であれば船舶金融、資金調達のためのファイナンス、経理であれば税務に関する知識等の業務知識を含む海運慣行、法令や規則に関する附帯知識です。
港湾規則等もあるし、いろいろの点から言うて、もうこれをこの次に許可しないというようなことを言いましても、それは話し合いがついて、漁民と話し合いがつかないうちは、決して一方的な許可などはしませんということをはっきりここに答えられている。それぐらいの勇気をふるって何かひとつしてもらわぬかったら、今までのお互いのやりとりの中では、そういうことがちっとも言われていない。
中国の港湾規則、航行規則に対する違反、例えば領海侵犯、港内でのレーダー使用などから、政治三原則に対する違反、例えば海図などに「支那」あるいは「中華民国」の記載が発見されるなど、数多くの問題が報告されている。」こういう記事が出ておるのです。こういうことが現実に行なわれておるわけなんですね。これが友好貿易にとってどうにもならない障害となる、これが事実なんです。最近非常に妨害になってきておるわけです。